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FIRPT ( Foreign Investment in Real Property Tax Act) 
外国人投資家がアメリカ不動産を売却した場合、売却額の10%をIRS(アメリカ国税局)が一時預かりをします。そして源泉徴収時に返却手続きをします。
 
HARPTA(Hawaii Real Property Tax Law)
ハワイ不動産税法の頭文字を取ったもので、売り主がハワイ居住者以外、ハワイ以外で設立された法人の場合売上額(利益ではありません)の5%を売主から徴収する事を規定しています。
外国人の方が不動産売却をされた場合、FIRRPTA 15%、HARPTA 5%トータル20%をIRSとハワイ州に一時預かり金をして、ホールドされますので返金手続きの手配をわすれないでください。

 

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