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Tenancy by Severalty 

 

単独所有権(Severalty 又はSolo Ownership )で一個人又は一法人が単独で持つ不動産の所有権の意味。

所有者はその不動産を使用し、抵当に入れ、売却又は賃貸する事が自由に出来ます。

Severaltyという単語はSeveralという意味と勘違いしがちですが、Severed (切断された)という言葉の名詞で、

”他人の権益から分離された所有権である” という意味です。

所有者は不動産の使用、抵当、売却または賃借することが自由にできます。

所有者(個人)が亡くなった場合は遺言または信託等で指定されている方にプロベイト手続き後に相続されます。

Tenancy by the Entirely (連帯不動産権)

こちらの所有形態は夫婦で物件を所有するという事です。

婚姻届を出している夫婦のみに認められているの不動産の所有権形態です。

権利割合は均等(夫50%、妻50%)であり、配偶者の同意がないと譲渡できません。

配偶者が亡くなった場合にはプロベイト手続き無しで自動的に生存者に権利が移行されます。

もし、夫婦が離婚した場合は、Tenancy in Common テナンシー・イン・コモン共同所有権になります。

さらに、この連帯不動産権は債権者から所有者を守る機能に優れています。夫婦の片方の個人負債や事業債務を回収する目的で、債権者は、連帯不動産権を差し押えの対象にする、またはその一部を売却することはできません。

Tenancy  in Common (共有不動産権)

2名またはそれ以上で不動産を所有する場合の不動産の所有権形態です。

権利割合が常に均等である必要がなく、A氏が50%、B氏が30%、C氏が20%などと、事前に割合を指定します。

所有者は自分の割合分だけ他の所有者の同意を得ずに自分の権益を転売できます。

所有者が亡くなった場合はその人の割合分だけ遺言または信託等で指定されている方にプロベイト手続き後に相続されます。

割合分だけの所有権になりますので、相続等、他の所有者に影響はありません。

 

Aさん10%、Bさん30%、Cさん60%

 

Aさん50%、Bさん30%、Cさん20% 

共有所有者の一人が亡くなった場合でも、持ち分はそ残存者が死亡者の持ち分を承継する事が出来ません。死亡者の相続人へ相続されるか、遺言書又は無遺言書の手続きによって寄贈されます。

それぞれの所有権は自分の権益を自由に売買する事が出来き、権益の転売を受けた新しい所有者は、他の所有者と一緒にその共同不動産所有権を保有する事になります。

 

一人の所有者が自分の持ち分の対し抵当権を設定した場合でも他の共同所有者の権益は守られます。

Joint Tenancy(合有不動産権)

 2人又は2人以上所有者で不動産を平等の権利を持って所有する事。

 

例えば所有者 A, B, C 3人が所有者である財産を所有しているとします。

 

仮にAさんが亡くなった場合、BさんとCさんがその財産を所有する事になります。

そしてBさんが亡くなった場合、Cさんが一人でその不動産を所有する事になります。

 

それぞれの所有者が1つの不動産を共同所有してるという事ですので、1通の不動産権利書が発行され、この共同所有者は他の共同所有者の同意を得ずに転売する事が出来ます。

2人以上の複数の個人(夫婦を含む)が不動産を所有する場合の不動産の所有権形態です。

共有不動産権と異なるのは権利割合が常に均等の持ち方で、4人で1/4持っていて1人が亡くなった場合には残りの3人で自動的に1/3の所有となり、プロベイト手続き無しで権利が移行されます。

所有者は自分の割合分だけ他の所有者の同意を得ずに自分の権益を転売できます。

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